2009年5月30日土曜日

税制改正について 石田博幸税理士事務所

税制改正について 石田博幸税理士事務所
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税制改正について
税制は毎年、改正があります。税制改正は、CFPになるための試験でも出題されやすいので、税制が改正された場合、その内容、計算方法を熟知しておかねばなりません。
平成19年分以後の所得税は改正されています。課税所得195万円未満が税率5%で、課税所得の額に応じて1,800万円以上最高40%と6段階になっています。個人住民税は平成20年より平成19年の課税所得に対して一律10%となっています。この改正に伴い、定率減税は廃止されました。
地震保険料の控除は平成19年の所得税、平成20年の個人住民税より、それまでの損害保険料控除に変わり、創設されました。損害保険料控除は、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約以外は廃止されています。
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地震保険料控除は、所得税では保険料・掛金の全額で最高5万円まで、個人住民税では、保険料・掛金の1/2の金額で最高2.5万円まで控除されます。
平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約での控除は、それまでの損害保険料控除を適用しますが、控除金額は地震保険料との合計で、所得税5万円まで、個人住民税2.5万円までとなります。
また、平成20年には、住宅取得資金における相続時精算課税制度の特例の期限が2年延長されて平成21年12月31日までとなっています。これは、住宅取得などの資金を親から贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば非課税限度額が相続時精算課税制度の限度額2,500万円に1,000万円上乗せされ、3,500万円まで非課税となる特例です。
CFPはこのような税制改正をしっかり把握しておかなければなりません。試験に出題されやすいというだけでなく、個人の生活にかかってくることでもあるので、正しい情報を得ることが大切です。