2009年5月24日日曜日

ふるさと納税 前田税務会計事務所

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ふるさと納税
平成20年度の税制改正の1つで、地方公共団体に対する寄付金税制が見直されました。いわゆる、「ふるさと納税」です。
個人住民税の寄付金控除の対象に、所得税での寄付金控除対象となる寄付金(国、政党等に対する政治活動に関するものを除く)のうち、地域における住民の福祉増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例によって指定したものが追加され、控除の対象寄付金が拡大されます。現在の寄付金の所得控除方式を税額控除方式に変更し、対象寄付金の控除率は都道府県が条例によって指定した寄付金は道府県民税は4%、市町村の場合は市町村税は6%、それぞれ控除され、都道府県と市区町村両方指定の寄付金はの合計10%の控除率となります。
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寄付金控除の控除限度額が総所得金額の現行25%から、30%に引上げられます。寄付金控除の下限が現行の10万円より、5千円に引き下げられます。
また、地方公共団体に対する寄付金のうち適用下限額を超える部分については、一定の限度まで所得税とあわせて全額控除となります。
この税制改正の適用は、平成21年度分以後の個人住民税からとなります。寄付金控除を受けるためには、寄付した団体の領収書等を添付し、申告しなければなりません。
このような、税制改正に関しては試験にも出てくる可能性があります。そしてCFPとして、このような質問に答えられるようにしておきましょう。試験の合格のため、そしてCFPとして最新の情報を得るように常にこころがけておかなければなりません。