2009年5月21日木曜日

法定相続分の計算 CFP神田

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法定相続分の計算
相続人が複数いる場合、それぞれの相続人の相続財産の割合を相続分と言います。各相続人の相続分は遺言で定めることができます(指定相続分)が、遺言による指定のない場合には、民法で定められた相続分によって相続します(法定相続分)。試験にも出題されていますので、CFPの知識としてしっかり覚えておきましょう。
1.配偶者と子どもが相続人の場合配偶者が相続財産の1/2、子どもが残りの財産の1/2となります。子どもが複数いる場合には、この1/2を均等に相続します。つまり、配偶者と子ども2人の場合、相続する財産は、配偶者が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4ずつとなります。子どもが先に亡くなっていて、孫など代襲相続人の場合は、本来子どもが受けるはずだった相続分と同じ分の相続となります。
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2.配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)が相続人の場合配偶者が相続財産の2/3、直系尊属が残りの1/3です。同じ直系尊属が数人いる場合は、この1/3を均等に分けます。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が残りの1/4です。この場合も兄弟姉妹が複数の場合は、1/4を均等に相続します。
4.嫡出子、非嫡出子非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。
5.全血と半血の兄弟姉妹の相続分父母の一方を同じとする兄弟姉妹(半血)は、父母の両方を同じとする兄弟姉妹(全血)の1/2となります。
このように、法による相続分は複雑で、相続人の組み合わせで法定相続分は異なるため、試験に際しても、これからのCFPの仕事に際してもしっかりと覚えましょう。