2009年5月22日金曜日

法定相続人 CFP山口淳一事務所

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法定相続人
相続税の計算にも出てくる法定相続人とは、誰を指すのかをCFPの知識として知っておきましょう。試験にも相続税の計算が出題されています。
相続人の範囲は民法で決められています。死亡した人の配偶者は常に相続人です。ただし、内縁関係の人の場合は相続人に含まれません。配偶者以外の人は、下記の順で相続人となります。
・第1順位死亡した人の子ども。その子どもが既に死亡している場合は、その子の子どもや孫などの直系卑属が相続人となります。子どもも孫もいる場合は、子どもの方を優先します。
・第2順位死亡した人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。父母も祖父母もいる場合は、父母を優先します。
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第2順位の人が相続人になるのは、第1順位の人がいない場合です。
・第3順位死亡した人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人になります。第3順位の人が相続人になるのは第1順位、第2順位の人がいない場合です。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。しかし、相続税の控除では、法定相続人として計算式に入れるので注意が必要です。例えば、亡くなった人に配偶者と子ども2人、亡くなった人の両親、兄弟がいた場合は、民法の規定では配偶者と子どもに相続権があるので、相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円x3(配偶者と子ども2人)=8,000万円となるのです。つまり、相続した資産が8,000万円までなら相続税を支払う必要はないということになります。
あくまで、民法での規定なので、実際はこの通りに相続しなければいけないという訳ではありませんが、試験でも控除計算では必要となる知識ですので、しっかり覚えておきましょう。CFPとして、覚える範囲は広いですが、それだけ多くの知識を必要とする資格であるといえます。